国交省/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示の施行について

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さて、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第3条第2項第1項に掲げる「移動等円滑化の意義及び目標(以下、整備目標)」が改正され、従前の令和7年度までの目標に代えて、令和8年度から5年間を目標期間とする新たな整備目標が策定されたことに伴い、今般、国土交通省より、令和8年4月1日から施行される告示の概要の案内がありましたので、お知らせします。詳細は添付の資料をご覧ください。

施行通知(R8.1.23発出)