東京消防庁より
「PFOS等を含む泡消火薬剤等放出時の留意事項について」

先般、水質汚濁防止法が改正され、一部の泡消火設備等の泡消火薬剤に含有されているPFOS及びPFOA(以下「PFOS等」)が「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(指定物質)」に追加されたことから、泡消火設備等が事故又は火災により起動し、PFOS等を含む泡消火薬剤等が放射された場合に、添付のリーフレットの措置が必要となります。

事故による流出の場合の届出義務や火災時の使用・放出の場合の情報提供協力などに関する内容となります。添付の資料をご覧いただき、適切にご対応くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

添付資料はこちらをクリックして下さい。→東京消防庁(添付資料)