国土交通省/移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令等を改正する省令案に関する意見募集について

会員各位

平素より全日本駐車協会の活動にご支援・ご協力賜り誠にありがとうございます。

国土交通省では、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)を実施しています。

下記URLよりアクセスできますので、ご確認ください。
公開ページ → https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?
        CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240404&Mode=0

募集期間  令和6年7月23日(火)から令和6年8月29日(木)まで

なお、主な見直し内容は次の通りです。
(1)車椅子使用者用駐車施設の数の見直し(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び
   設備に関する基準を定める省令第2条関係)

   特定路外駐車場には、以下に示す数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならないこと
   とする。ただし、専ら道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(以下
  「普通自動車」という。)以外の自動車(バス等)の駐車場の場合は、本基準は適用しないことと
   する。
   ・駐車場に設ける駐車施設の数が200以下の場合は、駐車施設※の数の2%以上
   ・駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合は、駐車施設※の数の1%+2以上
    ※駐車施設は、普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物の運送の用に供する自動車の駐車
     及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く

以上

   (現行基準:1台以上)

(2)今後のスケジュール(予定)
   ・公布 令和6年9月頃
   ・施行 令和7年6月1日

一般社団法人全日本駐車協会 事務局