国土交通省/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について
会員各位
平素より全日本駐車協会の活動にご支援・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
今般、国土交通省より、便所、劇場等の客席及び駐車場のバリアフリー化を促進するため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する「義務基準」(第14条第1項)及び「誘導基準」(第17条第3項第1号)等を見直すこととし、関連する法令を以下により改正し、特定行政庁等に通知した旨の発表がありました。
公布 令和6年11月21日
施行 令和7年6月1日
以下URLよりアクセスできますので、ご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001474965.pdf
また、改正の概要、条文の新旧対照表など、今般の改正に関連する情報は以下URLにて公開されています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html
なお、この公布により、国土交通省で昨年度取りまとめられた「建築物のバリアフリー基準の見直し方針(令和6年3月29日)」に基づく関係法令の改正は全て公布されたことになります。
一般社団法人 全日本駐車協会