松本市駐車場配置適正化条例の制定について(お知らせ)

松本市より、駐車場配置適正化条例制定のお知らせがありました。市街地における駐車場の適正な配置
を推進し、歩行者の移動上の利便性・安全性を確保するとともに、まちの活性化を図る有効な土地利用
を誘導することを目的に、都市再生特別措置法に基づき、松本市立地適正化計画に駐車場配置適正化
区域を設定し、区域内における届出制度や配置等基準を定めるものです。駐車場行政の事例として
ご報告いたします。

主な内容は次の通りです。
1.条例の名称
  松本市駐車場配置適正化条例
2.主な内容
  ⑴駐車場配置適正化区域
  ⑵路外駐車場の配置及び規模の基準
   (詳細は、「松本市駐車場配置適正化条例施行規則」にて規定)
   ①駐車場の出入口の位置
    ・自動車の出入口を設けることができない部分、道路区間の定め
    ・前面道路が2以上ある場合には、出入口を自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に
     設けること
   ②道路に面してハーモニカ型構造の駐車場を設置する場合は、自動車の駐車の用に供する部分
    の面積を30㎡未満とすること。
   ③緑地帯を配置し、空地面積の20%以上を緑化するよう努めること
  ⑶設置等の届出
   駐車場配置適正化区域内で、30㎡以上の路外駐車場(特定路外駐車場)を設置する場合に届出
   対象となる。(500㎡以上の場合には駐車場法による届出対象)
  ⑷施行日
   令和2年8月1日
3.その他
  以下をご参照ください。
  松本市駐車場配置適正化条例 届出の手引き

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/koutsu/jidousyataisaku/tyusyajohaichitekiseika.files/todokedenotebiki.pdf

以上