国土交通省「標準駐車場条例」の一部改正について

国土交通省は、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が平成26年5月21日に公布されたこと及び、「大規模開発地区関連交通計画マニュアル」(いわゆる“大規模マニュアル”)の改定版において、事務所系施設の交通発生集中原単位が減少見直しされ、平成26年6月13日各地方公共団体宛通知されたことに伴い、各地方公共団体が一定規模以上の建築物の新増築に際し、駐車場の設置を義務付ける駐車場条例のひな形である「標準駐車場条例」を平成26年8月1日付で改正しましたのでお知らせします。

(主な改正内容)
①附置義務基準値(駐車場1台当たりの建築床面積)の目安等の改定・建築物の用途を店舗と事務所に区分化し、主に事務所用途について基準面積を緩和した。
(駐車場整備地区又は商業・近隣商業地域)

・100万人以上都市 200㎡ ⇒ 250㎡
・50万人~100万人都市 150㎡ ⇒ 200㎡
・50万人未満都市 150㎡ ⇒ 200㎡

・附置義務基準値は地域の状況に応じ、数値目安を独自に条例により設定することが可能となった。
・鉄道駅やバスターミナル等に近接し、駐車需要が低いと認められる建築物等について、弾力的な運用ができる旨明記された。

②都市再生特別措置法における駐車場法の特例制度における事項(駐車場配置適正化区域、路外駐車場配置等基準、集約駐車施設等)に関する規程を追加。

このお知らせは国土交通省都市局プレスリリース(平成26年8月1日付)を基に構成いたしました。(広報委員会)
なお、「標準駐車場条例」本文等詳細は同省ホームページ(www.mlit.go.jp/)にアクセスし、以下の順でご確認ください。

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※お問合せ先:国土交通省都市局街路交通施設課
電話:03-5253-8111(内線32-845)