駐車場法関連
料金に関わる届出並びに駐車場出入口設置基準が緩和されました

全日本駐車協会 事務局

当協会では、届出駐車場においては駐車料金改定の度に管理規程の届出が必要であり、事務負担が生じている一方で、法適用外の駐車場が全国各地で多く営業し、これらは自由に料金変更を行っている現状に照らして、迅速な対応により公正な競争が可能となるよう弾力的な運用の実現を国土交通省へ要望しておりました。これを受け、昨年12月27日付で駐車場法施行規則の一部が改正され、今後は駐車料金の上限額を届け出ておけば、当該上限額以下の範囲内で駐車料金を変更する場合には、改定の都度届け出る必要がなくなりました。

 

省令要旨
国土交通省令第九十一号
駐車場法施行規則の一部を改正する省令
(路外駐車場に関する管理規程)

改正後
第二条2
法第十三条第二項第四号の駐車料金に関する事項のうち駐車料金の額は、上限値をもってさだめなければならない。

改正前
第二条2
法第十三条第二項第四号の駐車料金に関する事項のうち駐車料金の額は、確定値をもってさだめなければならない。

(施行期日)
公布の日より施行(平成三十年十二月二十七日)

 

尚、現状の届出料金額を上限値とする場合でも、改めて届け出る必要があります。

国土交通省より今回の改正を反映した駐車場「管理規程例」が公表されておりますので、ご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000023.html

また、同日付で駐車場法施行令の一部を改正する政令が公布され、国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めた場合は、路外駐車場の出入口をより柔軟に設置することが可能となりました。

新たに追加された設置可能場所は下記の通りです。
①道路の曲がり角から5m以内
②安全地帯の左側及びそこから10m以内
③路面電車の停留場の標示柱等から10m以内
④幅員6m未満の道路

詳細は http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000047.html をご参照ください。

以上