2019年10月1日の消費税率引上げに伴う
キャッシュレス・消費者還元事業における
加盟店登録について

 10月1日の消費増税を目前にして、政府が導入する「キャッシュレス・消費者還元事業(*1)」が盛んに広告されています。
各キャッシュレス決済事業者は、キャッシュレス決済を導入してもらう為に、又、同決済に慣れてもらう為に、精力的にポイント還元キャンペーンを展開し、しのぎを削っており、「今はどのペイがオトクなのか」といった話題も尽きず、同事業の実施前にも関わらず、世間では「キャッシュレスブーム」が広がっていると言えるかもしれません

 *1:キャッシュレス・消費者還元事業の制度概要
           ●実施期間:2019年10月~2020年6月(9か月間)
           ●支援内容:〇一般の中小・小規模事業者については、
             ①消費者還元5%
             ②加盟店手数料率約2%台以下
             (決済事業者へ3.25%以下への引下げを条件。更に国がその1/3を補助)
             ③中小企業の負担ゼロで端末導入(1/3を決済事業者、残り2/3を国が補助)
           〇フランチャイズ等の場合は消費者還元2%
            (端末費用及び加盟店手数料の補助はなし)

 経済産業省によるキャッシュレス・ポイント還元事業の関連サイトと資料
    総合サイト    →  https://cashless.go.jp/
    同事業説明会資料 →  https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_setsumeikai_shiryou.pdf

 今回の消費増税では、政府は様々な「負担軽減策」を実施しますが、目玉は上記事業で実施される
キャッシュレス決済によるポイント還元制度です。

同制度は、消費者が「中小・小規模事業者等(*2)」から商品やサービスを購入する際に、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など)にて代金を支払った場合には、購入額の最大5%のポイントが付与されるというものであり、同制度が定める「中小・小規模事業者」に該当する事業者にとっては、お客様を増やすチャンスとなります。
 又、従業員への物品販売(飲料・食事等)やサービスの提供でも、キャッシュレス決済をすれば、ポイント還元の対象になる可能性があります。期間限定ではありますが、従業員への福利厚生の一環として、ポイント還元制度を活用することも考えられます。
その他、上記の通り、加盟店決済手数料や、決済端末導入費用に関するメリットもあります。

 *2:補助の対象となる中小・小規模事業者 尚、キャッシュレス・消費者還元事業の対象店舗となるためには、加盟店登録が必要です。
自社で準備し、手続きを行う必要があるのです。
国や市区町村が、自社に関する手続きを主導して実施してくれるわけではありませんので、
ご注意ください。
経済産業省によると9月5日時点の加盟店登録申請数は約58万件とのことです。

 加盟店登録申請手続きについては、経済産業省による下記サイトや資料をご参照下さい。
  ・キャッシュレス・ポイント還元事業の総合サイト内の中小・小規模事業者向けサイト
     →   https://cashless.go.jp/franchise/
  ・上記サイトに9月6日付で公表された「 中小・小規模事業者向け説明資料(簡易版)」
     →   https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_introduction.pdf

 10月1日の消費増税まであとわずかですが、経済産業省によると、10月1日の事業開始以降も、
2020年4月末まで、加盟店の登録申請を受け付ける
とのことです。

 一部のメディアでは、9月中旬の時点で “ポイント還元の方法や、フランチャイズの対応などの関係で「登録申請を検討中」という企業が多く存在し、キャッシュレス・消費者還元事業が始まった後で加盟店になる店舗が多く出てくることも予想されるなど、依然として流動的な状況が続いている” と報道されています。

 キャッシュレス・消費者還元事業において登録の対象となる「中小・小規模事業者」に該当する会員各位におかれましては、世間で、消費者・事業者双方におけるキャッシュレス化推進の機運が高まっているこの機会に、本事業への参加を検討されては如何でしょうか。
                                           以 上

 <参考> 現在利用中のクレジットカード端末(レジ周りや料金精算機)について
    (制度の適用となる端末について)
               ・クレジット共同利用端末(CCT端末)およびJ-Mups端末は、制度適用対象となります。
               ・その他のクレジット端末(POS端末を含む)・決済サービスをご利用の場合、ご利用の端末・サービスが、
                本制度の適用対象とならない場合があります。

               ・その場合は、端末およびサービス提供事業者(加盟店契約会社、決済代行事業者やPOS事業者等)に
                現在利用している端末・サービスが本制度に対応しているか
お問い合わせください。

 ■ご利用上の注意
               ・本記事は情報の提供を目的としています
               ・当協会は本記事において提供する情報の内容の正確性・妥当性・適法性・目的適合性その他のあらゆる事項に
                ついて保証せず、利用者がこれらの情報に関連し損害を被った
場合にも一切の責任を負わないものとします。
               ・本記事には、他社・他の機関のサイトへのリンクが設置される場合がありますが、当社はこれら
                リンク先サイトの内容について一切関知せず、何らの責任を負わないものとします。