分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症対策関係の対応につきまして、国土交通省 都市局 街路交通施設課より、別添文書を以て分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについてに関する周知等の協力依頼がありましたので、お知らせ致します。 

 会員の皆様におかれましては、別添文書、添付1~3文書をご確認いただき、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。

 別添文書   ⇒【201228_分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて】
         (全日駐宛事務連絡)

 添付1文書  ⇒【令和年12月25日付大臣官房危機管理官事務連絡】
          分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて

 添付2文書  ⇒【令和2年12月23日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務
          連絡】
          分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
          https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf

 添付3文書  ⇒【令和2年9月11日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務
          連絡】
           11月末までの催物の開催制限等について
          https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
(参考)
      〇国土交通省ホームページ
   (新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応)
  https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html