緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(依頼)
新型コロナウイルス感染症対策関係の対応につきまして、国土交通省 都市局 街路交通施設課より、別添文書を以て❝緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(依頼)❞に関する周知等の協力依頼がありましたので、お知らせ致します。
会員の皆様におかれましては、別添文書、添付1~4文書をご確認いただき、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。
別添文書 ⇒【210208_緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項
等について(依頼)】(全日駐宛事務連絡)
添付1文書 ⇒【令和3年2月4日付大臣官房危機管理官事務連絡
緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等に
ついて
添付2文書 ⇒【令和3年2月4日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡】
緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等に
ついて
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
添付3文書 ⇒【令和2年9月11日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務
連絡】
11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
添付4文書 ⇒【令和2年11月12日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務
連絡】
来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイド
ライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
(参考)
〇国土交通省ホームページ
(新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応)
https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html